経済産業省産業保安グループからのお知らせ
経済産業省産業保安グループから2月21日にお知らせがありました。
以下が要約した内容です↓
小出力発電設備(太陽光50kW 未満、風力20kW 未満)の所有者は、電気主 任技術者の選任や保安規程の届出が免除されますが、所有する発電設備を、経済産業省令 で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合させる義務があり、当省職員に よる立入検査を受けることがあります。立入検査の結果などから技術基準に適合してい ないことが判明した場合には、所有者の方には、自主的に補修等を行っていただくことと なります。また、設備の状態によっては、稼働の一時停止をお願いすることがあります。 もし、補修等を行わないまま稼働を継続した場合、電気事業法に基づく「技術基準適合命 令」が発令され、その事実が当省のホームページなどで公表されることとなります。 なお、技術基準に適合していない場合は、FIT法における認定が取り消されることも ありますので、十分ご注意ください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2019/2/310221.pdf
※ボルテックは一般社団法人 太陽光発電保安協会様が実施・運営されている「太陽光発電メンテナンス技士」の資格を取得いたしました。
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